健生会の会則
特定非営利活動法人(NPO法人)健生会 会則(2015年4月1日改訂)
【第1章 会則】
- 第1条(名称)
- 本会は特定非営利活動法人(NPO法人)健生会と称し事務所を会長宅に置く。
- 第2条(目的)
- 本会は福祉保健関係と連絡を密に保ち、健康と生きがい、幸の実現を目指すことを目的とする。
- 第3条(事業)
- 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)健康に関する学習として例会を開催
(2)会員相互の親睦を図るためレクリエーションの実施
(3)会員相互の親睦と生きがいを深める各種グループ活動
(4)社会福祉向上のため、高齢社会及び障がい者を支えるボランティア活動
(5)その他本会の目的達成のため必要な事業
【第2章 会員】
- 第4条(会員)
- 本会の目的に賛同し、会費を納入した個人は、本会の会員になることができる。
- 第5条(入退会)
- 本会に入会を希望する個人は、本会に申し出て役員会の承認を経て、随時入会することができる。
(1)会員は希望により、本会に申し出て退会することができる。
(2)6か月以上の期間、会費を納入しない会員は退会したものとみなす。
(3)会長は総会の承認を経て、次の会員を除名することができる。*本会の会員としてふさわしくない個人、又は本会の目的に反する行為があったとき
- 第6条(会費)
- 会費は年会費前納とする。
(1)年間一人につき3,000円とする。ただし、会員の家族会員は一人当たり年間1,000円増しとする。
(2)年度の途中入会の場合は、月割り300円とする。(家族会員は400円)
(3)会費はすべて前納とする。*会員の退会においても、納入された会費は返納しないものとする。
【第3章 役員】
- 第7条(役員の定数および選任)
- 本会に次の役員を置く。
(1)会長(理事長)1名 (2)副会長 若干名
(3)会計 2名 (4)事務局 若干名 (5)会計監査 2名
(6)本会は特別職を若干名置くことができる。1.役員は役員会で選考し、総会により選出される。
2.役員の任期は1年とし、再任することができる。 - 第8条(役員の職務)
- 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長(理事長)は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合その職務を代行する。
(3)会計監査は、会計の財務、運営を監査する。
(4)事務局は、会の総務、ニュースの発行を担当する。1.役員は役員会を組織し、本会の事務及び業務を執行する。
2.役員会は必要に応じて会長が招集し、会の運営について事項を審議する。 - 第9条(名誉会長及び顧問、相談役)
- 本会は必要に応じ、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
【第4章 総会】
- 第10条(総会)
- 総会は通常総会、及び臨時総会とする。
(1)通常総会は、年1回、毎年5月とする。
(2)臨時総会は、役員会において必要と認めたとき、又は会員の過半数の請求があったときに開くことができる。
(3)総会は、会長が必要に応じて招集する。
(4)総会は、会員の四分の一以上の出席(委任状を含む)により成立する。
(5)総会の議長は、出席者の中から選出する。
(6)総会は次の各号に掲げる事項を審議する。1.会則の変更 2.役員の改選
3.活動報告、事業報告及び計画、予算、会計報告
4.年会費の額 5.その他本会の運営上必要な事項(7)総会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。
【第5章 会計】
- 第11条(資産および会計)
- 本会の資産は次の各号に掲げるものによって構成する。
(1)年会費 (2)その他の収入1.本会の資産および会計は、役員会で管理する。
【第6章 細則】
- 第12条(細則)
- この会則に決めるもののほか、本会の事務運営及び事業に必要な規則は、役員会の議決を経て、会長が別に決める。
【附則】
この会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。