健生会の会則

特定非営利活動法人(NPO法人)健生会 会則(2015年4月1日改訂)

【第1章 会則】

第1条(名称)
本会は特定非営利活動法人(NPO法人)健生会と称し事務所を会長宅に置く。
第2条(目的)
本会は福祉保健関係と連絡を密に保ち、健康と生きがい、幸の実現を目指すことを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)健康に関する学習として例会を開催
(2)会員相互の親睦を図るためレクリエーションの実施
(3)会員相互の親睦と生きがいを深める各種グループ活動
(4)社会福祉向上のため、高齢社会及び障がい者を支えるボランティア活動
(5)その他本会の目的達成のため必要な事業

【第2章 会員】

第4条(会員)
本会の目的に賛同し、会費を納入した個人は、本会の会員になることができる。
第5条(入退会)
本会に入会を希望する個人は、本会に申し出て役員会の承認を経て、随時入会することができる。
(1)会員は希望により、本会に申し出て退会することができる。
(2)6か月以上の期間、会費を納入しない会員は退会したものとみなす。
(3)会長は総会の承認を経て、次の会員を除名することができる。

*本会の会員としてふさわしくない個人、又は本会の目的に反する行為があったとき

第6条(会費)
会費は年会費前納とする。
(1)年間一人につき3,000円とする。ただし、会員の家族会員は一人当たり年間1,000円増しとする。
(2)年度の途中入会の場合は、月割り300円とする。(家族会員は400円)
(3)会費はすべて前納とする。

*会員の退会においても、納入された会費は返納しないものとする。

【第3章 役員】

第7条(役員の定数および選任)
本会に次の役員を置く。
(1)会長(理事長)1名  (2)副会長 若干名
(3)会計     2名  (4)事務局 若干名  (5)会計監査 2名
(6)本会は特別職を若干名置くことができる。

1.役員は役員会で選考し、総会により選出される。
2.役員の任期は1年とし、再任することができる。

第8条(役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
(1)会長(理事長)は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合その職務を代行する。
(3)会計監査は、会計の財務、運営を監査する。
(4)事務局は、会の総務、ニュースの発行を担当する。

1.役員は役員会を組織し、本会の事務及び業務を執行する。
2.役員会は必要に応じて会長が招集し、会の運営について事項を審議する。

第9条(名誉会長及び顧問、相談役)
本会は必要に応じ、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。

【第4章 総会】

第10条(総会)
総会は通常総会、及び臨時総会とする。
(1)通常総会は、年1回、毎年5月とする。
(2)臨時総会は、役員会において必要と認めたとき、又は会員の過半数の請求があったときに開くことができる。
(3)総会は、会長が必要に応じて招集する。
(4)総会は、会員の四分の一以上の出席(委任状を含む)により成立する。
(5)総会の議長は、出席者の中から選出する。
(6)総会は次の各号に掲げる事項を審議する。

1.会則の変更  2.役員の改選
3.活動報告、事業報告及び計画、予算、会計報告
4.年会費の額  5.その他本会の運営上必要な事項

(7)総会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。

【第5章 会計】

第11条(資産および会計)
本会の資産は次の各号に掲げるものによって構成する。
(1)年会費  (2)その他の収入

1.本会の資産および会計は、役員会で管理する。

【第6章 細則】

第12条(細則)
この会則に決めるもののほか、本会の事務運営及び事業に必要な規則は、役員会の議決を経て、会長が別に決める。

【附則】

この会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。